調停期日呼出状が届いた方へ

調停とは、調停委員(有識者又は専門家2名と裁判官1名で構成されるのが通常です。)が中立の立場から当事者の言い分を聴き、当事者間の話し合いで紛争を解決する手続です。調停員による聴き取りは、通常、当事者片方ずつ交互に行われ、原則として、当事者同士が直接顔を合わせることはありません。訴訟・審判においては、裁判所が判決で結論を決定しますが、調停では、調停成立に全当時者の合意が必要な点が大きく異なります。調停には、法律の規定に厳格に縛られず、紛争を柔軟に解決できるという利点がありますが、当事者の主張に大きな隔たりがある場合は、解決が困難であるという欠点もあります。

遺産分割や離婚のような親族間の紛争においては、訴訟・審判の前に調停による解決を図ることが義務付けられています。これを調停前置主義と呼んでいます。

調停手続においては、初回期日に欠席しても訴訟の場合のように争う権利を放棄したものとみなされて、直ちに欠席判決が出るわけではありません。しかし、遺産分割調停等では、放置しておくと手続が審判に移行し、不利な審判がなされる可能性があります。また、期日を欠席すると、過料の制裁が科されることがあります。

調停が申し立てられた場合、調停委員にあなたの主張を理解してもらえるように入念な準備をして、期日に臨む必要があります。調停期日の呼び出しを受けた場合、早急に弁護士にご相談下さい。

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