交通事故

交通事故

交通事故に遭ってしまった場合、被害者は、肉体的にも精神的にも多大な苦痛を受けます。しかし、加害者側の保険会社は、必ずしも十分な金額の損害賠償をしてくれるわけではありません。被害者と損害賠償問題のプロである保険会社とでは、圧倒的な力量の差があります。そのようなときに力になれるのが弁護士です。弁護士が代理人となることによって、保険会社と対等な立場で交渉することができるようになります。

交通事故でお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。事務所開設以来、交通事故では200件以上の事件解決の実績があります。過去の解決例の経験を活かし、交通事故の被害に遭われた方の救済に努めます。

損害賠償の算出基準

損害賠償額の算定基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つがあり、後の基準ほど金額が高くなります。
被害者本人による保険会社との交渉では、任意保険基準による算定金額以上の損害賠償金を獲得することは困難です。弁護士は、被害者にとって最も有利である裁判基準に基づく損害賠償の獲得を目指します。

自賠責基準

自賠責保険は、自動車を運転する全ての人が加入しなければなりません。そのため、保険料は低く抑えられており、支払われる保険金額も最低限の賠償額になります。
また、物損事故には保険金は支給されません。

任意保険基準

最も一般的な基準で、任意保険会社から提示される保険金額は、通常この基準によって算出されます。賠償額は、必ずしも十分な金額とはいえません。

弁護士基準(裁判基準)

裁判になった場合の基準額です。弁護士会と裁判所が共同で作成する損害賠償額算定基準が基となっており、損害賠償額は最も高くなります。この基準による賠償を獲得するためには、原則として訴訟の提起が必要となります。

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詳細は交通事故ホームページを
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