内容証明郵便

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、送付した郵便の控えが郵便局に保管され、送付内容を確実な証拠として保存することが可能となる郵便制度です。
内容証明郵便の到達日時は、公正証書と同様に確定日付がある記録となります。内容証明郵便送付によって、

 ① 意思表示を発信したこと
 ② 意思表示の内容
 ③ 意思表示が到達したこと
 ④ 意思表示の日時

が証拠として残ることになります。

内容証明郵便制度の利用

時効の暫定的停止(6ヶ月間)としての請求や債権譲渡には、内容証明郵便の利用が推奨されています。
また、遺留分減殺請求のように意思表示をした事実を確実に残しておかなければならない場合にも内容証明郵便を利用することが必須です。
内容証明郵便の送付によって、意思表示をしたことを確実な証拠として保存することができるようになりますが、反面、通知内容と異なる主張ができなくなるという不利益もあります。内容証明郵便による通知の前に弁護士に相談することをお勧めします。

内容証明郵便が届いた場合

内容証明郵便による通知を受けた場合、相手方から通知内容の意思表示があったことが明確となります。
通知内容に応じて速やかに適切な措置をとらなければなりません。相手方から内容証明郵便による通知を受けた場合にも速やかに弁護士にご相談ください。

富山の内容証明郵便のご相談は経験豊富な弁護士にお任せください

深水法律事務所は富山の内容証明郵便について、これまで多数のご相談に対応してまいりました。
経験豊富な弁護士がお客様のご相談を丁寧にお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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