相続
- 相続に関する紛争を防ぐために遺言執行者を指定して遺言をしておきたい。
- 円滑な事業承継をしたい。
- 相続税を軽減したい。
- 遺産分割協議がまとまらないので適正な分配をしたい。
- 遺留分を侵害されたので、遺留分侵害額を請求したい。
- 相続人が不明なので、相続関係を調査したい。
- 相続財産よりも負債の方が大きいので、相続を放棄したい。
上記のほかにも相続・遺言に関する様々な法律業務を取り扱っています。
相続・遺言・遺産分割
相続に関する紛争の多くは、事前に遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくことで未然に防ぐことができます。
当事務所では、遺言書の作成と遺言執行者の指定をおすすめしています。公正証書遺言の作成と遺言執行者の就任を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続問題が発生してしまった場合は、調停手続きなどにより解決にあたります。また、事業承継や相続税対策についてのご相談もお受けしております。
近年、生前贈与に対する優遇税制が拡張されています。遺言と生前贈与を適切に組み合わせることによって、税制上も有利な結果を得ることができます。
遺産分割協議
遺言書が残されていない場合は、相続人間で遺産の分け方について協議を行います。親族同士での話し合いは揉めてしまうことが多いので、その際は弁護士が代理人として相手方と交渉を行います。協議がまとまった場合は、遺産分割協議書を作成します。
まとまらない場合は、家庭裁判所で調停を行います。調停には、中立的立場にある2名の調停委員が関与することで、より客観的で公平な解決が望めます。
調停がまとまらない場合は、家庭裁判所が審判によって裁定します。
遺言書作成
遺言書があれば、相続に関する多くの紛争を防ぐことができます。遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
遺言の方式は民法で厳格に定められていて、その方式に従って作成しないと遺言が無効になってしまいます。そのため、もっとも確実な公正証書遺言をお勧めいたします。
公正証書遺言は、証人2名の立ち会いのもと、公証人に依頼して作成します。遺言書は公証役場に保管されるので、紛失や改ざんのおそれもありません。
弁護士に依頼した場合は、遺言者と協議をしながら、本人の意思が実現される遺言書を作成いたします。
遺言執行者
1 遺言執行者を指定しておけば、遺言の実現をより完全なものとすることができます。遺言執行者は、遺言に従って、相続財産を集めて相続人に分配し、また、不動産登記等の必要な諸手続を行います。
2 遺言執行者を選任しておけば、遺産の内容が予め明らかとなっているため、相続財産の一部が埋没してしまったり、隠匿されてしまったりすることを防ぐことができます。諸手続も遺言執行者が公正な立場から実行することができます。弁護士が遺言執行者となることによって、遺言の実現がより確実なものとなります。
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