被害者参加
被害者参加について
従前、被告人の権利が刑事訴訟法に詳細に定められている一方、被害者の権利は、ごく限られた事項が定められているのみであるという指摘がありました。そのような世論を受け、平成16年犯罪被害者等基本法が制定されて、被害者の権利擁護は、大きく前進しました。犯罪被害者基本法は、被害者に対する給付金支給や、被害者参加制度をはじめ、多くの被害者の権利を定めています。同法の制定とともに刑事訴訟法も大幅な改正が行なわれ、被害者支援の諸制度や被害者の知る権利が整備されました。
弁護士は、刑事裁判において被害者参加を行い、事件記録を閲覧・謄写し、法廷で被告人に質問をすることにより、事実関係を明らかにし、被告人に対し、適切な量刑がなされるよう努めます。民事手続においては、加害者に対する損害賠償請求を担います。犯人が無資力の場合でも犯罪被害者給付制度を利用することにより、故意による犯罪行為で死傷した方又はその遺族に最高約4000万円の給付金が国から支給されます。
当職は、富山県弁護士会において犯罪被害者支援委員会委員長を務めており、被害者支援には特に力を入れて取り組んでいます。