債務整理

債務整理・借金問題

多重債務問題は、任意整理・自己破産・個人再生の手続によって解決することができます。債務整理によって、債務を大幅に削減したり、過払い金を取り戻すことが可能になります。また、すでに借金を完済した方も、過払い金があれば取り戻すことができます。

当事務所は設立以来、常に多重債務者の側にたって、数多くの債務者側勝訴の判決を獲得するなど、1000件以上の債務整理の解決実績があります。
債務整理・過払い金請求を適切に行うには、正確な聴き取りと丁寧な事務処理が必要不可欠です。
富山県で債務整理・過払い金請求をお考えの方は、ぜひ深水法律事務所にご相談ください。

任意整理

任意整理とは、貸金業者が違法に徴収している利息を初回取引に遡って、利息制限法所定の上限金利(15%から20%)で計算し直して、借金を整理する手続きです。自己破産や個人再生のように、裁判所を通しません。

取引の期間が長いほど、借金の残高が減る可能性が高くなります。債務が残る場合には、36回~60回の分割払いで支払う和解交渉をします。合意ができたら、和解契約を締結し、将来の利息は免除してもらえるよう、貸金業者と交渉をします。
支払い過ぎになっている場合には、過払い金の返還を請求します。

自己破産

自己破産とは、債務者の財産(生活必需品は除く)を換金し、債権者に配当して残った債務を全額免除する制度です。多重債務者の経済的更生を図り、人生を再スタートさせるためのものです。

自己破産は、新たな負担がなく借金を帳消しにできるというメリットがありますが、自宅や財産を持っている方は、これらを失うというデメリットがあります。
身の回りの生活必需品とみなされる財産や、99万円までのお金は原則としてそのまま保持が認められます。
自己破産をすると、戸籍に記載されたり、職場に知られるのではないか、選挙権を失うのではないかという心配をされるかもしれませんが、そのようなことはありません。仕事は続けられますし(警備員や保険外務員など一部例外があります)、裁判所から勤務先へ通知が行くこともありません。

個人再生

個人再生とは、自宅を手放すことなく、債務を整理したい人に適した制度です。住宅ローン特別条項の要件を満たせば、自宅の所有を続けることができます。

個人再生においては、①現在保有する財産、②債務残高の5分の1、③今後2年間に得られる所得から、生活に必要な最低額を除いた額、④100万円(定額)のうち、もっとも多い金額を月々の分割払いで支払っていかなければなりません。
個人再生の場合は、再生計画案を適切に履行するため、家族に事情を説明しておくことをおすすめいたします。

過払い金

過払い金の請求については以下のページをご参照ください。

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