債権回収
債権回収
売買代金を支払ってもらえない場合や貸金を返還してもらえない場合、法的手続が必要になります。弁護士は、訴訟や支払督促手続を利用して、債権回収に努めます。
判決を得ても相手が支払に応じない場合は、相手方が所有する不動産や預金口座、給料等を差押えることになります。あらかじめ、公正証書が作成されている場合は、裁判手続を経ず、直ちに強制執行を行なうことが可能です。
弁護士が契約段階から関与することが可能である場合は、公正証書の作成をお勧めしています。養育費の支払等は、公正証書を作成しておくことが一般化してきています。裁判手続の労力を避けるための公正証書作成業務も取り扱っています。
債権の時効は、民法改正により、債権を行使できることを知った時から5年、債権を行使できるようになった時から10年が原則となりました。債権の中には、賃金請求権や不法行為の損害賠償請求権のように民法改正後も短期の消滅時効にかかる債権もあります。時効消滅を防ぐためにもお早めに弁護士にご相談ください。