労働災害

業務中又は通勤中に怪我をしたり病気になった場合、労災給付を受けることが可能です。

労災の後遺障害等級認定申請には専門的知識が必要となります。また、事業主は労災給付金請求や後遺障害等級認定申請に必ずしも協力的であるとは限りません。そのようなときに力になれるのが弁護士です。

労災給付には以下のような給付があります。

請求できる労災保険給付の種類について

(1) 療養補償給付

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出します。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。この場合、医療機関に直接労災給付金が支払われ、治療費を支払う必要はありません。入通院した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦治療費を支払った後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署長に提出すると支払った治療費相当額が支払われます。

(2) 休業補償給付

労災により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。

(3) 障害補償給付

後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級を申請し、後遺障害等級に応じ、障害補償給付金を請求することになります。

(4) 遺族補償給付

死亡事故においては、遺族に遺族補償金が支払われます。遺族補償給付には、遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族補償一時金、遺族特別一時金、遺族特別支給金があります。

(5) その他の給付

葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの給付があります。

富山の労災の後遺障害等級認定申請は弁護士にお任せください

富山の労災について、深水法律事務所へお任せください。

交通事故において自賠責保険金は最低限の補償ですが、労災においても労災給付は最低限の給付であり、労災給付で損失の全てが補償されるわけではありません。

労災給付を受けても填補されない損害については、事業主や事故の相手方に請求することになります。適正な損害賠償が支払われるようにするため、弁護士は最大限尽力します。

経験豊富な弁護士がお客様のご相談を丁寧にお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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