内容証明郵便が届いた方へ

内容証明郵便が届いた方へ

内容証明郵便は、郵便局が内容証明郵便に記載した内容の郵便が発送されたこと及びその当事者・日付を証明する郵便で、それ以外には、通常の書留郵便と異なる特別な効力があるわけではありません。しかしながら、内容証明郵便には、記載のとおりの意思表示をしたことを証拠として保存する意味があるので、実務においては、法的措置の前段階である場合があります。特に時効中断や遺留分侵害額請求の場合、権利が時効や除斥期間で消滅しないようにするための意思表示の証拠保存手段として内容証明郵便が使用され、その後に訴訟の提起や調停申立がなされるのが一般的です。そのような場合、速やかに適切な対応をする必要があります。

内容証明郵便が届いた場合、早急に弁護士にご相談下さい。

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