一般民事事件
一般民事事件とは
「代金を支払ってもらえない」「貸したお金を返してくれない」「敷金を返してもらえない」「残業代を支払ってくれない」など、社会生活で生じる法律上の係争を総称して、一般民事事件と呼んでいます。
当事務所では、代金請求、賃金請求、不動産賃貸借、労働問題、損害賠償請求など、民事事件全般を取り扱っています。事案に応じて任意交渉、調停、裁判その他の手続のうち最も適切な手続を選択し、事件の解決に当たります。
また、契約書の精査や公正証書の作成により、紛争を未然に防止できるよう取り組んでいます。紛争防止のための法律相談についても、お気軽にお問い合わせください。
消費者問題
消費者問題とは、先物取引、株式・外国為替取引、投資被害、マルチ商法、ゴルフ会員権、リゾート会員権、製造物責任追及、結婚相手斡旋契約、未公開株売買等に関する紛争をいいます。
消費者契約法は、消費者にとって一方的に不利な契約を無効とし、各種の取消権を認めるなど、多くの消費者保護規定を定めています。
当事務所では、消費者契約法などの消費者を保護する諸規定を活用して、消費者の権利保護に尽力いたします。
クーリングオフの適用対象となる案件については、クーリングオフの権利の行使が大変重要です。クーリングオフの行使は、所定の書面を受領してから8日間(マルチ商法等は20日間)に限られるので、その行使や証拠保全は急を要します。
クーリングオフ規定が適用される可能性がある方は、至急ご相談ください。長年にわたり、富山県弁護士会消費者委員を務めてきた経験を活かして、問題の解決に努めます。