刑事事件

刑事弁護

刑事事件は人の一生を左右する重みを持ちます、できるだけ早い段階で弁護士に依頼されることをおすすめいたします。ご相談される時期が早いほど、幅広い弁護活動を検討することができます。
身柄拘束からの解放、被害者との示談交渉、刑事裁判の対策など、それぞれの段階において、弁護士が全力で援助いたします。

真実解明

「警察や検察で、本当のことを言っても信じてもらえない」
被害者と被疑者の言い分が食い違っている場合には、被害者が嘘をつく必要性がないなどの理由で、被告人の言い分は退けられがちです。
このような場合には、弁護士が真実を認めてもらえるように弁護活動にあたります。真実をどのように伝えるか、警察官や検察官の取り調べにどのように対応したらよいか、などについて弁護士が的確に助言します。

保釈

家族が逮捕されてしまった場合、もっとも望まれるのは早期の身柄釈放です。弁護士は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことを証明して、保釈の請求を行います。保釈の請求は、起訴後にも身体拘束が継続した場合に限り行うことができます。

示談

示談や被害弁償は、「被害者に賠償をした」「被害者が加害者を許した」「被害者は加害者への処罰を望んでいない」という事実を証明する証拠となります。示談・被害弁償は、量刑に大きな影響を与えます。弁護士は、被害者と示談や被害弁償の交渉を行い、刑の軽減に努めます。

減刑活動

被告人が被害者に賠償を尽くしたという事実や、犯罪に至るにはやむを得ない事情があったといった被告人にとって酌むべき事実を法廷で述べることにより、減刑が期待できる場合があります。
弁護士は、被告人の有利な情状を探求し、裁判の場で主張して減刑を求めます。

釈放

逮捕・拘留に対して、決定の取り消しを求める準抗告の手続きを行います。弁護士は、疑われている犯罪が重いものではないこと、被疑者には逃亡するおそれや証拠隠滅のおそれもないこと、前科前歴や余罪がないことなどを主張して、早期の身柄釈放に努めます。

不起訴処分

比較的に軽微な事件の場合は、起訴猶予で不起訴となり、前科にならないことがあります。起訴猶予を獲得するのに、一番有効なのは被害者と示談を成立させることです。
被害者の多くは、加害者本人と連絡をとることを拒否しますが、弁護士が間に入ることで、示談交渉の可能姓が高まります。

被害者参加

平成16年に、犯罪被害者等基本法が制定され、被害者の権利擁護は大きく前進しました。この法定は被害者参加制度をはじめ、給付金の支給など被害者の権利を定めています。また、刑事訴訟法も大幅な改正が行われ、被害者支援の諸制度が整備されました。
被害者参加制度は、殺人や傷害事件などの被害者やご遺族の方が、刑事裁判で被告人に対して質問するなど、直接裁判に参加できる制度です。
また、刑事事件を担当した裁判所が損害賠償請求の審理も行い、加害者の賠償を命じて、決定すれば確定判決と同じ効力を持つ損害賠償命令制度も導入されました。
富山県弁護士会において犯罪被害者支援委員会の委員長を務めており、被害者支援には特に力を入れて取り組んでいます。

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