家事事件

家事事件とは

家事事件とは、家族や親族間における事件のことで、離婚、養育費、相続、成年後見などがあり、家庭裁判所で取り扱います。適切な処理のため、まず専門家である弁護士にご相談することをお勧め致します。

離婚問題

離婚をする際は、財産分与や慰謝料、養育費、婚姻費用などのお金の問題や、子どもの親権をどちらにするかなど、決めなければならない事項が多くあります。

養育費

養育費の金額は、当事者間で合意があればその金額になります。調停や審判を通じて養育費を決める場合は、裁判所が公表している算定表に従って判断されることになります。
養育費の定めをしたにもかかわらず、相手方が支払わない場合、差押等の強制執行手続を取ることになります。2020年4月1日に民事執行法が改正され、相手方の財産開示を請求できる範囲が拡張されています。

財産分与

婚姻後に取得した財産は、離婚時に二等分することになります。たとえ、どちらかの名義になっていても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
財産は現金以外にも、不動産や自動車、株など分割が容易でないものもあります。弁護士に依頼することで、相手との交渉を有利に進めることができます。

慰謝料

一方の配偶者に不貞や暴力などの明らかな落ち度がある場合には、被害を受けた配偶者は受けた肉体的・精神的苦痛に対して、相手方に慰謝料の請求ができます。
弁護士に相談いただければ、適切な金額の慰謝料を請求します。

親権

夫婦のどちらが親権者になるかは、子どもの福祉を考慮して判断されます。当事務所では、親権の取得やその前提としての仮の監護権者を定める、仮処分手続きを取り扱っています。

渉外離婚

外国人との離婚は、どの国に裁判管轄権があるのかという国際裁判管轄の問題や、どの国の法律に従って離婚手続を行うかという準拠法の問題など、さまざまな難題が発生します。
当事務所では、専門的な知見を活かし、渉外離婚事件が円満に解決できるよう努めています。

婚姻費用分担

夫婦は婚姻中、互いの生活費を分担する義務を負います。別居中の夫婦は、他方の配偶者に自分と未成年の子どもの生活費を請求することができます。婚姻費用分担は当事者間の合意が整わない場合は、家庭裁判所を介して請求します。

成年後見制度

高齢や病気などで判断能力が低下した場合、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任します。成年後見人が財産の管理を行うことで、本人に代わって本人の利益を守る制度が成年後見制度です。後見人はご家族の方以外でも、弁護士などの専門家が就任することができます。
現在は健康に支障がなくても、将来、自分の判断能力が低下したときに備えて予め後見人を指定しておく制度として任意後見契約があります。任意後見契約においては、あらかじめ自分がもっとも信頼できる人を後見人に指定しておくことができます。当事務所では、後見人の選任や任意後見契約を取り扱っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

保佐人・補助人制度

一定程度の判断能力があり、自分で財産を管理できるが、その能力が十分でない人には、保佐人・補助人が付されます。保佐人・補助人には、被保佐人・被補助人が重要な法律行為を行う際に事前に同意する同意権及び被保佐人・被補助人がした不適切な行為を取り消す取消権が与えられます。また、家庭裁判所の判断で、一定の行為について代理権が認められる場合もあります。保佐人・補助人選任申立手続を取り扱っています。

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