消費者問題
消費者問題について
先物取引、株式・外国為替取引、投資被害、マルチ商法、ゴルフ会員権、リゾート会員権、製造物責任追及、結婚相手斡旋契約、未公開株売買問題等の消費者問題を扱っています。
平成12年の消費者契約法施行及び平成21年の消費者庁設置によって、消費者の権利擁護は飛躍的に前進しました。消費者契約法は、消費者にとって一方的に不利な契約を無効とし、各種の取消権を認めるなど多くの消費者保護規定を定めています。消費者契約法をはじめとする関係法令に基づいて、消費者の権利保護に尽力します。
クーリングオフの適用対象となる案件については、クーリングオフの権利の行使が大変重要です。クーリングオフの行使は、法定の書面を受領してから8日間(マルチ商法等は20日間)に限られるため、その行使及び証拠保全は急を要します。クーリングオフ規定が適用される可能性がある方は至急ご相談ください。
長年にわたり富山県弁護士会消費者委員を務めてきた経験を生かして、問題の解決に努めます。