C型肝炎給付金
C型肝炎給付金とは
2008年(平成20年)1月11日、C型肝炎特別措置法が制定され、C型肝炎患者救済手続は、立法による解決が図られました。
同法の制定により、一定の要件を満たす患者は、給付金の支給が受けられることになったため、 国は、薬害肝炎全国原告団・弁護団との間で、給付金の支給を受けることにより紛争を解決するための基本合意書を締結し、基本合意書の要件を満たす患者との間で、裁判上の和解を成立させることとしています。
給付金支給要件は、獲得性の傷病について、特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した方及びその方の胎内又は産道においてC型肝炎ウイルスに感染した方(相続人を含む。)とされています。
なお、追加給付金の支給については、医師の診断書の提出によることとされており、改めて司法認定を経る必要はありません。
給付金の額は、症状に応じて下記のとおりです。
肝硬変・肝癌・死亡 4,000万円
慢性C型肝炎 2,000万円
それ以外(無症候性キャリア) 1,200万円
弁護士の任務
C型肝炎給付金請求訴訟においては、①後天的要因によってC型肝炎に感染したこと②感染が特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたこと③感染が輸血その他の要因でないことを医学的に立証しなければなりません。
C型肝炎感染時期は、数十年前であることも珍しくなく、証拠の収集は必ずしも容易ではありません。
C型肝炎給付金請求は、医療事故取扱件数が豊富な法律事務所に依頼する必要があります。
C型肝炎給付金支給手続きの流れ
C型肝炎給付金請求手続は以下の手順で進められます。
① 提訴
② 和解又は判決
③ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構への支払請求
相談をお勧めする方
① 病院からフィブリノゲンや血液凝固第Ⅸ因子製剤投与についての知らせを受け取った。
② 大量出血による手術や輸血を伴う手術を受けた経験がある。
③ 骨や腱の接着手術を受けたことがある。
④ 新生児出血症であった。
⑤ C型肝炎に母子感染した疑いがある。
上記のような方は、C型肝炎給付金を受給できる可能性があります。
C型肝炎給付金請求は、2028年1月17日までに行わなければなりません。早期の弁護士相談をお勧めします。
富山のC型肝炎給付金請求のご相談は
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