過払い金
過払い金とは
貸金業者が受領している高率の利息(20%以上)を利息制限法が認める正当な上限金利(15%から20%)で計算しなおすと、債務は大幅に削減されます。
概ね7年前後取引をしていれば、正当な上限金利で取引を再計算すると債務はゼロになり消滅します。債務が消滅した後に支払ったお金は、債務がないにもかかわらず支払ったわけですから、不当利得になり、返還を請求することができます。
この支払い過ぎたお金が過払い金です。法律用語では不当利得返還請求権と呼ばれますが、債務整理用語としては、「過払い金」と呼ばれています。債務整理手続において過払い金を取り返すことは、最重要事項です。20年以上取引している場合、過払い金は数百万円以上になる場合もあります。
当事務所では、安易な妥協をすることなく過払い金全額の返還を求めることを方針としてています。過払い金返還請求訴訟において、これまで多くの新しい判例を獲得した実績があります。
※2010年(平成22年)6月にグレーゾーンは廃止され、貸金業者の徴収する利息は、正当な上限金利(年利15%から20%)に引き下げられたため、それ以前から取引していることが過払い金発生の要件となります。
完済した取引について
既に完済した取引でも過払い金返還請求は可能です。
借金を返済し終えたということは、貸金業者が決めた高い金利で計算しても借金を返し終えたということですから、正当な上限金利(15%~20%)で計算すれば、確実に過払い金が戻ってきます。
過払い金は、最後に借金を返した日から10年間時効にかかりません。数十年前の取引で発生した過払い金であっても、最後に支払った日から10年が経過していなければ、過払い金全額の返還請求が可能です。既に借金を返済し終えた方にこそ過払い金返還請求をお勧めしています。
グレーゾーンについて
2010年の法改正までは、出資法と利息制限法という二つの法律が存在し、両者の上限金利が異なっていました。出資法は、制限を超えると罰則がある厳しい規制ですが、利息制限法は、制限を超えても罰則がなく、制限を超える部分が民事上無効になるだけでした。そのため多くの貸金業者は、利息制限法の上限(15~20%)以上、出資法の上限(29.2~40.004%)以下の金利で貸し出していました。この利息制限法以上、出資法以下の金利は、民事上無効であるものの、罰則がないことから、グレーゾーンと呼ばれてきました。2010年以前の取引の多くは、このグレーゾーンで行われています。グレーゾーン金利でされた取引を正当な上限金利(15~20%)で計算すると債務は減少し、一定以上の取引期間があれば、過払い金が発生します。
過払い金と訴訟
債務整理手続がマスコミで広く報道され、過払い金返還額が増大したため、貸金業者も容易には、過払い金の返還に応じないようになってきました。過払い金返還請求額が莫大な額に上り、倒産したり、廃業した貸金業者も少なくありません。そのため、過払い金の返還を受けるには、通常訴訟が必要です。
訴訟によって過払い金の返還を請求する場合でも、裁判期日には弁護士が代理人として出廷し、特別な事情がない限り、本人の出席は必要ありません。また、新型コロナウイルスの流行後、訴訟手続も多くの部分がオンライン化されました。そのため、訴訟の場合でも依頼者の負担は、ほとんどありません。
断絶がある取引について
途中で一旦完済し、再び取引を再開した場合、二つの取引を通算して計算することができるか否かについては、一概に言えません。断絶期間が1年以下である場合や基本契約が・カードが同一である場合は、一体計算が認められ易くなります。
当事務所で過去に過払い金返還の実績がある主な貸金業者・信販会社は下記のとおりです。これ以外の会社でも過払い金返還請求は可能です。
貸金業者
アコム、アイフル、プロミス、武富士、レイク(新生フィナンシャル、GEコンシューマーファイナンス)、CFJ(アイク、ディック、ユニマットライフ)、ポケットバンク(三洋信販)、シンキ、ニッシン、ワイド(アペンタクル)、ニコニコクレジット(丸和商事)、ポケットカード、ドリームユース(アップル)、三和ファイナンス(SFコーポレーション)
信販会社(クレジットカード会社)
クレディセゾン、三菱UFJニコス(日本信販)、オリエントコーポレーション(オリコ)、ライフ、セディナ(オーエムシーカード、クオーク、セントラルファイナンス)、エポスカード、アプラス、イオンクレジット、ジャックス、UCSカード