支払督促が届いた方へ
支払督促が届いた方へ
支払督促とは、金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立により、債務者に簡易裁判所書記官が支払を督促する手続です。申立を受けた簡易裁判所書記官は、債権者の請求に理由があると認められる場合には、支払督促を発令します。債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしないときは、裁判所は、債権者の申立により、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立をすることができます。
支払督促を放置すると給料・預金その他の財産の差押を受ける可能性が高く、大変危険です。支払督促を受け取った場合、速やかに異議の申立をする必要があります。異議の申立があると支払督促手続は、通常の訴訟手続に移行し、債務者の請求の当否を争うか又は和解による分割払等の交渉をすることになります。
支払督促が届いた場合、早急に弁護士にご相談下さい。