B型肝炎給付金

B型肝炎給付金について

昭和23年7月1日に予防接種法が施行されてから昭和63年1月27日までの間、国は、予防接種対象者一人ごとに注射器を交換するよう医療機関を指導する責任を怠ってきました。その結果、多くの方がB型肝炎などの感染症に感染するという予防接種禍が発生しました。

平成18年6月16日最高裁判決によって、国の責任が明らかになり、これを受けて被害者を救済するため、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が施行されました。集団予防接種によってB型肝炎に感染した方に対しては、同法に基づき症状に応じて給付金が支給されます。

受給資格があるのは、

  1. 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに出生した方で予防接種によってB型肝炎に感染した方

  2. 上記1の方から母子感染によって感染した方

  3. 感染した方が死亡している場合はその相続人

上記のいずれかの方となります。

現在B型肝炎に感染していることは、6月以上間隔を空けた2回の検査でB型肝炎の抗原又は抗体(高力価)が陽性であることを示さなければなりません。また、予防接種によってB型肝炎に感染した事実は、母子手帳や医療機関の作成した診療記録で証明する必要があります。

B型肝炎給付金の支給手続は、2027年(令和9年)3月までに行なわなければなりません。

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