企業法務

企業法務

企業経営においては、株主総会、労務管理、税務、売買・請負契約、不動産賃貸借、代金回収、独占禁止法上の諸問題、法令遵守などをめぐり、様々な法律問題が生じます。
法律問題で不安が生じた場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。契約書や定款を精査することによって、紛争の発生を未然に防止します。
また、紛争が発生してしまった場合には、任意交渉、調停、訴訟などの手続きにより、問題解決に当たります。

債権回収

売買代金を支払ってもらえない場合や、貸金を返還してもらえない場合には、民事訴訟が必要になります。弁護士は訴訟や支払督促手続きを利用して、債権回収に努めます。
また、判決を得ても相手が支払いに応じない場合は、相手方が所有する不動産や預金口座、給料などを差し押さえることになります。あらかじめ公正証書が作成されている場合は、裁判手続きをとることなく、直ちに強制執行を行うことが可能です。

弁護士が契約段階から関与することが可能である場合は、公正証書の作成をお勧めしています。当事務所では、公正証書作成業務も取り扱っております。
債権の時効は、権利の行使が可能であることを認識した時から5年が原則ですが、賃金請求権や不法行為の損害賠償請求権のように、短期の消滅時効にかかる債権もあります。時効消滅を防ぐためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

労務管理

従業員10名以上の事業所においては、就業規則の作成と従業員への周知が義務づけられています。
また、従業員10名未満の事業所においても、雇用関係をめぐる紛争を防ぐために、就業規則の作成をお勧め致します。

昨今では、残業代金の支払いと労働時間に関する法令遵守が厳格になっています。従業員から思わぬ多額の残業代請求を受けたり、監督官庁から行政処分を受けることを防ぐためには、適正に残業代の支給をしなければなりません。
労働時間の上限管理や有給休暇取得についても同様です。適切な残業代の支給と良好な労働環境を提供することは、従業員の士気向上のためにも重要です。

合理性のない解雇は、解雇権の濫用として無効とされます。判例の基準に照らして、解雇が適切であるといえるかどうかの判断は、必ずしも容易ではありません。労働審判や訴訟において解雇が無効とされた場合、多額の損害賠償を命じられることがあります。
解雇する前に、解雇に相当の理由があるかどうかについて、ぜひ弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

労務管理についての詳しい内容はこちらのページを御覧ください。

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