不動産トラブル
不動産問題
不動産を購入したり、不動産賃貸借契約を締結する前に、弁護士が契約書や登記簿を精査することによって、多くの紛争を未然に防止します。また、不動産の売買、賃貸借、明渡請求に伴う問題を法律的に解決します。
「購入した不動産に欠陥がある」「購入した不動産が説明と違う」「賃料を払ってもらえない」「敷金を返してもらえない」といった問題にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
建物明渡
賃料の滞納や近隣トラブルなど、問題のある借主に対しては、賃貸物件を明け渡してもらうことが不動産を管理していく上で重要です。
しかし、たとえ家賃の滞納等の問題があったとしても、貸主は借主の同意なしに部屋の明渡を強制的に行うことはできません。
任意での交渉や請求に応じてもらえない場合は、弁護士が明渡の手続きを代理で行うことができます。専門的な知識を要する法的措置まで、一貫して対応いたします。
賃料増減額請求
賃料は契約時に合意したものですが、不動産価格の変動や建物の老朽化などによって、賃料の増額や減額を請求できる場合があります。
賃借人への賃料増額請求も、賃借人からの賃料減額請求も、まずは話し合いを行います。当事者同士で話が進まない場合は、第三者である弁護士が間に入り、周辺の賃料相場などを説明して交渉を行います。
話し合いで合意に至らない場合は、調停を行います。調停でも合意できないときは、不動産鑑定士の鑑定などをもとに、裁判所が適切な賃料を定めます。
隣人とのトラブル
隣人とのトラブルは、生活音や騒音、ゴミの不法投棄、異臭・悪臭、ペットの鳴き声や排泄物など、さまざまなものがあります。
まずは、管理会社や貸主に連絡をしますが、それでも解決できないときは、弁護士にご相談ください。被害内容とその証拠をもとに、隣人と話し合いを行います。話し合いで解決が難しい場合は、裁判所での調停や訴訟手続きが必要になります。
顔を合わせることが多い隣人だからと我慢してしまうと、迷惑行為がエスカレートしてしまう可能性もありますので、お早めにご相談ください。
境界確定
境界トラブルが発生したら、まずは隣地の所有者同士で話し合いをします。隣地の所有者と合意の上、土地家屋調査士を呼んで、土地を測量してもらい、その結果にもとづいて土地の境界を明らかにします。
話し合いをしても合意できない場合は、法務局の筆界特定制度を利用することもできます。裁判をするよりも、迅速で柔軟に解決できるメリットがあります。または、簡易裁判所での調停を利用して、話し合いを進めることもできます。
筆界特定制度や調停でも解決できない場合は、境界確定訴訟を行います。裁判官は提出された資料をもとに、土地の境界を定めます。
建築紛争
住宅の購入は、一生のうち最大の買い物となることが多いでしょう。しかし、住宅の建築には設計・施工をめぐり紛争が生じる場合があります。
「設計図と施工が異なる」「施工に問題がある」「不当に追加代金を請求された」などの問題にお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。住宅リフォーム・紛争処理支援センター斡旋人としての経験を活かして、紛争解決に努めます。
なお、建築紛争に関する調停においては、調停委員のうち1名を建築士などの専門家から選任するのが通例です。建築士などの専門家が仲裁することによって、紛争の適切な解決が図られます。
設計者の方へ
設計をしたのに対価が支払われない、というご相談が多くあります。
紛争を未然に防ぐためには、契約書が重要になります。「どの段階まで進んだら、いくらの報酬を受け取る」など細かく明記した契約書を作成するようにしてください。また、後日の紛争を避けるためにも、議事録を作成しておくことをおすすめいたします。
建築会社の方へ
施主とのトラブルや下請業者・元請業者との紛争を解決するためには、建築問題に精通した弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
建築問題に精通した弁護士であれば、適切な助言をすることが可能です。また、施主から欠陥について苦情があった場合も、多くの裁判例や紛争例にもとづいて、適切に処理することができます。
施主の方へ
施主の方は、設計者や建築業者の主張が正しいかどうかを自ら判断するのが難しいことがあります。建築問題に精通した弁護士が、業者側の主張が正当であるか否かを的確に判断します。場合によっては、建築士と協力して問題解決にあたります。