訴状が届いた方へ

裁判所から訴状が届いた場合、早急に対処しなければなりません。通常第一回の口頭弁論期日(裁判が行われる日)は、1か月から2か月程度後に指定されています。まず初めに、第一回期日までに訴えられた側(被告)の主張をまとめて書面化し、答弁書として提出する必要があります。答弁書が提出されず、期日に出廷もしないと欠席判決となり、相手方の主張どおりの判決が言い渡されることがありますので、答弁書の提出は必要不可欠です。

第一回期日は、被告側の希望を考慮せずに指定されますので、第一回期日に出廷できない場合は、答弁書を提出しておけば、欠席判決が言い渡されることは避けることができます。たとえ、相手方の主張が事実であり、争う点がない場合であっても、事情により、分割払いの和解等が可能な場合もありますので、分割払いの和解を希望する旨を記した答弁書の提出は必要です。

相手方の本店所在地や住所が遠隔地である場合や合意管轄(裁判を行う管轄裁判所についての合意)の約定がある場合、裁判所は遠隔地であることもあります。このような場合、移送を申し立てて、自分の住所地の裁判所で裁判ができる場合もあります。また、近年は、裁判のIT化が進められており、電話会議やオンラインによる期日が可能な場合もあります。提訴された裁判所が遠隔地である場合、状況に応じて適切な対処をしなければなりません。

いずれにしても、訴状が届いた場合、早急に対応する必要があります。提訴された場合、速やかに弁護士にご相談ください。

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